福祉サービスについて
「意見具申」には「福祉サービス」ということばが随所に出てきます。
これは「福祉需要」と対になっていますが、福祉需要を満たすために行われる具体的な行政活動のことです。
公的に確保すべき福祉サービス(中心は社会事業法にいう社会福祉事業)、有料老人ホームといった民間シルバーサービスに代表される営利型の民間福祉サービス、行政関与型サービス(民間部門で提供される非営利の福祉サービス・・・
これらのうち、地方公共団体が積極的に関与して設立された福祉サービス供給主体によるもの)、行政非関与の非営利民間団体により提供される福祉サービス(ボランティア活動)という区別や施設福祉サービスと在宅福祉サービスの区別もなされています。
・・・このような多様な福祉サービスの類型自体が、国の助成と規制による社会福祉事業自体を福祉サービスの一つとみなす考え方が支配的になりつつあることを意味しています。
また、従来のように在宅福祉と施設福祉というニ分法に替えて、サービスの利用者がどこでサービスを受けるかという観点から入所サービス、通所サービス、在宅サービスというように三分法にするほうが実態に合った分類ではないかという見方もあります。
・・・事実、ショート・ステイやデイ・サービスの進展はこの三分法の有効性を裏付けています。