福祉サービスについて 2
このような福祉サービスの多様化と関連して、「サービス利用者」、「利用者保護」、「福祉サービス利用者」、「地域の実態に応じたさまざまな利用者の要望」、「利用契約を求める需要」といったような福祉サービスの「利用者」「利用」ということばが登場しています。
と同時に、福祉サービスの「対象」、「施設入所者」とか「入所措置」、「措置決定」とかいう従来からの用語も使われています。
いわゆる現行の「措置制度」では依然として入所は「利用」ではなく「措置」と結び付いていますが、今後、市町村において「措置」を実質的に「利用」へと転換していくことが望まれます。
施設福祉サービスのあり方は、役所などのサービスの提供者側(サプライ・サイド)の都合とともに、その希望・利用者側(ディマンズ・サイド)の都合との新たな折り合いを求めて改善していく必要があります。
施設への入所(措置)制度を公的責任の論理で根拠づけようとするならば・・・
その公共性の判断をもっぱら役所が決めるべきだと考えるのは、少なくとも地域と住民に最も身近にあって「先端機関」としての責任を負う市町村が住民を説得できる論理とはなりえないからです。
市町村が福祉サービスを供給していく場合、少なくとも留意すべき点が2つあると思われます。